こんにちは、ロングイです!
最近リクガメを飼いたいと思っており、色々調べている最中なのですが、現在住んでいる賃貸マンションがペット不可であることを思い出しました。。(動悸が激しくなって冷や汗が出た)
結果としてはリクガメ飼育OKだったのですが、同じような悩みを持つ方もいらっしゃると思いますので、共有したいなと思います。

あくまでも私の場合はOKだっただけですので、必ず管理会社に確認しましょう!
賃貸借契約書にペット禁止の文字が!
リクガメを飼いたいな~なんて思いながら過ごしていたある日のこと、ふと入居時にペット禁止と言われていたような気がしました。
そこで、恐る恐る賃貸借契約書を引っ張り出して確認したところ、特約事項に「ペットの飼育(一時う預りを含む)を禁止とする」の文字が!
夢のリクガメ生活への希望が絶たれ、絶望しました。
「でもペットっていわゆる犬猫のことなんじゃね?」「金魚とかだいたいの家OKなはずだからケージに入れられるリクガメもOKだったりするんじゃね?」と思い直し、契約書をさらに読み込んでみました。
すると、別表1(禁止事項)に「猛獣・毒蛇等、明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。」、別表2(禁止、制限される事項のうち承諾を要するもの)に「観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫等の動物を飼育すること。」とありました。
「観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫等の動物を飼育すること。」わかりにくい書き方されていますが、分解すると、
- 観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物=小鳥、魚、カメなどの動物
- ~動物以外の犬、猫等の動物=犬猫
つまり、犬猫を飼うなら申請が必要で、それ以外の危険ではない動物はOKなのではないかと思われました。

ここで希望が見えました!
不動産管理会社に確認
最初からやれよと言われればそれまでですが、リクガメを飼ってもよさそうだぞということで、確認のため不動産管理会社に連絡し確認しました。
そこでは予想通り以下の回答を得ることができました!
- 犬猫の飼育は禁止
- 金魚やカメなど観賞用の小型の動物の飼育はOK
- なのでリクガメも飼育OK
これで名実ともに問題なくリクガメを飼うことができます!よかった~!
まとめ
ペット不可物件であってもリクガメであれば飼育可能なこともあるようです。
どこまで契約書に記載されているかわかりませんが、少しでも怪しい場合は、後の(近隣住民や大家さんとの)トラブルを避けるためにも事前に確認しておいた方がいいでしょう。
犬猫はだめでもリクガメなら飼育OKとのことなので、色々準備進めていこうと思います!
ペット不可物件にお住まいでペットを諦めている方も、これを機にリクガメ等の飼育を考えてみてはいかがでしょうか?
ではまたっ!